配偶者が亡くなっても遺族年金が0円?
というような話題がSNSを中心に出回っています。
これは半分正解で半分不正解。
では、今回は遺族年金の見落としがちなポイントを見てみましょう。
自営業の配偶者が亡くなった場合、18歳未満の子供がいない 妻の場合は遺族年金を「受け取れません」
また、会社員の配偶者がなくなった場合、子どもがない30歳未満の妻は、5年間のみの有期年金になります。
もう少し詳しく見てみると、
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分けられます。
ここでのポイントは、死亡した人が自営業者の場合は「遺族基礎年金」、会社員の場合は「遺族基礎年金+遺族厚生年金」が支給される点です。
◆ 「遺族基礎年金」 ・・・
この遺族基礎年金は、「 18歳未満の子供がいない 」場合には、自営業であっても会社員であっても支給されません。
◆「遺族厚生年金」 ・・・
この遺族厚生年金は「会社員」のみが上乗せとして支給されます。
しかし、 子どもがない30歳未満の妻は、5年間のみの有期年金になるので注意が必要です。
このような税金や年金の制度は多くの方が理解していません。
こんな無防備な状態で高齢者になったときに、助けてくれるのは誰でしょうか。
資本主義の今の日本では、国でも自治体でもありません。
「知らなかったあなたが悪い」
「準備してこなかったあなたが悪い」
そう言われている高齢者を多く見ています。
「あなたの知識」だけが、自分の身や大切な人を守ることができる唯一の手段です。